ANDOTAX ブログは、こちら

2015.2.23
税務トピックス
医療費控除(2)

安藤税理士法人の山田です。前回の続きで医療費控除について書きたいと思います。

医療費控除といっても、支払った全ての医療費が控除になるわけではありません。

控除には対象になるものと、ならないものがあります。

 

<対象となるもの>

・入院・通院費用・薬代

・虫歯の治療費・抜歯・金歯・金冠・インプラント

・妊娠中の定期検診・不妊症の治療費・分娩費用

・風邪薬・下痢止め薬・胃腸薬

・病院までの交通費(タクシー・バス)

・おむつ代(おむつ使用証明書が必要)

・レーシック手術

 

<対象とならないもの>

・人間ドック・健康診断(病気が発見された場合○)

・予防接種

・美容整形・歯のホワイトニング

・差額ベッド料金(病院の都合なら○)

・マイカー通院の駐車料・ガソリン代

・疲労回復のためのビタミン剤・栄養ドリンク

 

判断するポイントとして、治療のための費用か否かです。

また未払となっている医療費は、現実に支払われるまで医療費控除の対象にはなりません。

 

医療費控除を受けようと思っている方はぜひ、今年から領収書やレシート等を保管してみてはいかがでしょうか。

 

ANDO
TAX
ブログ