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2015.2.9
代表ブログ 安藤
会社設立と消費税

安藤税理士法人の代表、安藤です。今回は会社設立と消費税の関係です。会社を設立した場合、少しでも永く免税期間があれば嬉しいですよね。

消費税の納税が免除されると、その期間受け取った消費税はそのまま会社の利益になります。資金繰りの観点からも、なるべく免税期間が長くなるように工夫したいものです。

以前は、資本金が1,000万円未満であれば設立第1期、第2期が免税期間となり、最長で24ヶ月でした。しかし消費税法改正により平成25年1月1日から資本金1,000万円未満であれば無条件で24ヶ月免税は適用できなくなりました。

以下のフローチャートに沿って、なるべく有利になるように開業準備を進めて下さい。

 

1,資本金は1,000万円以上?

YES→第1期、第2期は課税

NO→2へ

 

2,第1期の期間が7ヶ月以下?

YES→第1期、第2期は免税

NO→3へ

 

3,特定期間*の課税売上高が1,000万円以下?

YES→第1期、第2期は免税

NO→4へ

 

4,特定期間*の給与等の支払いが1,000万円以下?

YES→第1期、第2期は免税

NO→第2期から課税

 

*特定期間とは

特定期間とは、個人事業者は「その年の前年1月1日から6月30日までの期間」、法人は「原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間」をいいます。

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