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2014.12.8
日々のあれこれ
宝くじの当選金

安藤税理士法人の山田です。12月に入り、街中ではクリスマスのイルミネーションが多く見られるようになりました。毎年この時期は気分が浮かれてしまいます。

さて、みなさんは宝くじを購入した事はありますか?

もし高額当選したとしても、税金はかかりません。

当せん金付証票法13条『当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない』とあり、非課税扱いになります。

ロト6やナンバーズの当選も同じく非課税です。

ちなみに、競馬・競輪・競艇・オートレースの公営ギャンブルの払戻金は一時所得に該当するため、申告が必要です。

また、当選金を家族や知人にあげる場合、贈与税がかかることがあるので注意が必要です。

分配する際は、全員で当選金を受け取りに行くか、委任状を準備する必要があります。

代表者1人が当選金を受け取り、後で分配する場合でも贈与税の対象となりますので注意して下さい。

そして、当選金でマイホームや、車の購入、高額の買い物をする場合など、税務署からお金の出所を聞かれることがあるので、受取手続きの際に『当選証明書』を発行してもらうといいと思います。

一時所得の計算方法

総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得

一時所得の金額の1/2に相当する額が課税対象

贈与税・・・1年間で1人につき110万円までは税金がかかりません。

 

 

 

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