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2014.11.10
税務トピックス
入湯税をご存知ですか

安藤税理士法人の山田です。朝夕の冷え込みが厳しくなってきましたね。

山の木々も少しずつ色づき始め、来週末にも紅葉の見頃を迎えそうです。

紅葉を見に温泉旅行など計画されている方もみえるのではないでしょうか。

 

そこで、その温泉にかかる入湯税(にゅうとうぜい)をご存知ですか?

入湯税とは鉱泉浴場の入湯客に課せられる市町村税の事です。

宿泊・日帰りを問わず温泉を利用すれば課税されます。

環境衛生施設・消防施設・観光の振興等に要する費用に充てられる目的税となっています。

 

入湯税の税額はその温泉がある市町村の条例によって違いますが、標準税額は、1人1日150円となっています。有名温泉地の場合は少し高いようです。

納税額の計算は 100円未満を切り捨てとする措置がされていますが、入湯税の場合は

100円未満であっても切り捨てない措置がとられています。

 

温泉旅行等へ行かれた際は、一度領収書を見てみてはいかがでしょう。

記載されている場合がありますよ。

また、ゴルフ場の領収書に記載があれば温泉だったって事ですね。

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