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2014.11.4
スタッフブログ 土屋
マイカー通勤者に対する通勤手当の非課税枠が拡大

安藤税理士法人の土屋です。日毎に寒気加わる時節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

出勤前、車中の気温を見ると、12℃と表示されていました。つい先日まで25℃に設定したエアコンで涼んでいたのが嘘のようです。そういえば、真夏には車内のCDが溶けるんじゃないかと心配したものでした。

冷たいハンドルが季節を感じさせます。趣深いことだなあ。

 

10月20日に、マイカー通勤者に対する通勤手当の非課税枠が拡大されました。

例えば、片道2km以上10km未満の人は4,100円から4,200円に、10km以上15km未満の人は6,500円から7,100円に引き上げられます。

改正後の非課税枠は、平成26年4月1日以降支払い分に適用されます。もし改正前の計算による過納分があれば、年末調整の際に精算することになります。

通勤手当の規定は会社によって違うので、今回の改正で何が変わるか、もう一度確認してみてください。

 

消費税率が引き上げられたので、確かに今回のような改正は必要ですね。通勤でもプライベートでも、たくさん走る人ほど気になるのがガソリン代ですが、昨今の高騰に、給油のたび頭を抱える人も少なくないと思います。

一消費者がガソリン代を抑えるためできることと言えば、「燃費のいい走り」でしょう。調べると色々出てきますが、基本はやはり「急発進・急ブレーキをしない」ことのようです。結局、安全運転が一番燃費がいいんですね。

ちなみに先週、愛車を擦りました。燃費どころの話じゃないです。まだ立ち直れていません。

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