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2014.9.22
スタッフブログ
携帯電話税

安藤税理士法人の加藤です。

先日、といっても結構前の話になりますが、携帯電話税の検討というニュースを見かけました。

近年、ソーシャルネットワークサービスを使った事件や犯罪が急増していることから青少年の安全対策強化に向けた予算確保などを目的として、自動車税のようにその保有者に対して1台数百円程度の課税を検討している、とのことでした。
この課税が果たしてどの程度「安全対策」につながるのかは私にはわかりませんが、自動車税や地球温暖化税のように広く、薄く、公平に負担を求めることができるということで携帯電話に着目したようです。

この他にも、
・若者の車離れにより先細りする自動車税収入の補填としての課税
・公共の電波を有限の資源と捉えての課税
などが課税の理由とされています。
自動車税は所有者に対して財産税として課税がされますが、携帯電話も同様に財産として捉えるということなのでしょうか。

そうすると相続税、固定資産税、自動車税などと並んで携帯電話税が「財産税」として区分されることになります。
何気なく持っている携帯電話を財産だといわれると何だか違和感を覚えてしまいますね。

いずれにしろ現時点では賛否両論真っ二つのようなので、慎重な判断をしていただきたいと思います。

 

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