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2013.9.25
税制改正
設備投資税制についてまとめ 3,商業サービス業農林水産業活性化税制

平成25年9月現在の設備投資税制について前々回からの続きです。

3,商業サービス業農林水産業活性化税制

対象者:青色申告書を提出する個人事業者または資本金1億円以下の中小企業

対象事業:

卸売業、小売業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、損害保険代理業、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、物品賃貸業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、宿泊業、飲食店業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、サービス業(教育・学習支援業、映画業、協同組合、他に分類されないサービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業・労働者派遣業、その他の事業サービス業))、農業、林業、漁業

対象資産:

(1) 器具及び備品(1台30万円以上)

(2) 建物附属設備(1台60万円以上)

内容:

7%の税額控除または30%の特別償却
(資本金3千万円超は特別償却のみ、所有権移転外リース取引の場合は税額控除のみ)

適用期間:平成27年3月31日まで

手続き:

(1)税制の適用を受けるためには、認定経営革新等支援機関、商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会等から、経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受ける必要があります。
(2)確定申告書等に必要事項を記載し、特別控除や償却額の計算等に関する明細書と経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の写しを添付した上で税務署に申告します。

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