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2020.12.1
お知らせ
「固定資産税等の減免制度」をご確認ください!

「固定資産税等の減免制度」の概要
(1) 減免対象
①事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
②事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
(2) 対象者
以下のいずれかに該当する中小企業者・小規模事業者が対象です。
①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
②資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1,000人以下の場合
※ただし、大企業の子会社等や性風俗関連特殊営業を行っている場合は対象外となります。
(3) 適用条件
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率に応じて、減免率が異なります。
①前年同期比50%以上減少    : 全額免除
②前年同期比30%以上50%未満減少: 1/2軽減
(4) 申請方法
事業者は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに申告します。
なお、申告書につきましては、各地方自治体のHPをご確認ください。(公開されています。)
(5) 申請期限
令和3年2月1日

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