安藤税理士法人の代表、安藤です。今回は不動産契約時に発生する様々な支払項目とその経理処理のポイントについて確認しましょう。
【保証金・敷金】名称が違いますが保証金と敷金は同じ性質のものです。入居期間中に問題等が発生した場合に備え、預けておくいわゆる担保金です。家賃の未払い、退去時の修繕等に充当されるケースがありますが、原則として全額、返還されます。
[経理ポイント]経理上、「保証金」、「預け保証金」、「敷金」等の勘定科目で資産に計上します。支払い時、経費で処理できません。(損金になりません。)
【礼金】礼金とは契約時、借り主が貸主に支払う手数料の一種です。保証金・敷金とは異なり、契約が終了しても返還されません。最近では、アパート・マンションについては空室防止のため、礼金ゼロなんていう物件も見かけますね。
[経理ポイント]支払金額が20万円未満か、20万円以上かにより取り扱いが異なります。
◎20万円未満の場合・・・「支払手数料」「地代家賃」等の勘定科目で費用に計上します。支払い時に全額費用処理が出来ます。(支払い時、全額、損金になります。)
◎20万円以上の場合・・・「長期前払費用」「繰延資産」等の勘定科目で資産に計上します。いわゆる税法上の繰延資産となり、原則として5年間で償却します。ただし契約期間が5年未満の場合はその契約期間の年数で償却します。支払い時に全額費用処理ができません。(支払い時、全額、損金になりません。)
【仲介手数料】仲介手数料とは契約時、借り主が不動産業者、仲介業者に支払う手数料の一種です。
[経理ポイント]支払い時に全額費用処理できます。(支払い時、全額、損金になります。)
以上のように、通常、不動産契約時には様々な項目の支出が発生し、それぞれの金額も高額になるケースが多いと思います。それぞれの支出項目がどのような取り扱いになるか確認していただき、後の運転資金が枯渇しないように、資金繰り・事業計画までしっかり検討し不動産契約に臨んで下さい。