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2016.5.23
スタッフブログ 土屋
高額特定資産を取得した場合の特例

安藤税理士法人の土屋です。平成28年度税制改正では、軽減税率以外にも消費税の取り扱いについて改正が行われました。今回は高額特定資産を取得した場合の特例についてご紹介します。

この改正は、消費税の課税事業者が原則課税期間中に「高額特定資産」を購入した場合、購入した期を含む3年間は免税事業者になれず、また簡易課税制度も選択できない、というものです。「高額特定資産」とは、税抜き1000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産を言います。

改正前は、新設法人や課税事業者選択届出書を提出した場合のみの適用でしたが、今回の改正により全ての課税事業者が対象となります。

そのため例えば、建物等の高額資産を取得した不動産賃貸事業者が、簡易課税選択を一旦とりやめ、原則課税で計算し還付を受け、また翌期に簡易課税に戻すということができなくなりました。

この改正は平成28年4月1日以後に高額特定資産を取得した場合に適用されます。

なお、高額特定資産を途中譲渡した場合でも原則課税が3年間強制されますので、注意が必要です。

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