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2017.5.8
スタッフブログ 土屋
還付加算金

安藤税理士法人の土屋です。確定申告が終了すると、税金の納付または還付が行われます。納付期日は毎年3月15日、口座振替の場合は4月20日。一方で還付される日は厳密には決まっておらず、だいたい申告後1ヶ月半ごろの振込が一般的です。どちらにせよ、多くの方は納付・還付まで完了されているのではないでしょうか。

さて税金還付の際、申告書で確定した還付金額より多く振り込まれていることがあります。これは還付加算金が付与されているためです。今回は還付加算金とその税務処理について説明します。

還付加算金とは還付金の利息にあたるもので、還付金の額に応じて加算されます。国税還付の際、税務署から「国税還付金振込通知書」というハガキが送られてきます。還付加算金が付与される場合は、このハガキに金額が記載されます。

さて、還付金そのものについては、納めすぎた税金が戻ってきただけなので、課税されることはありません。しかし還付加算金は雑収入または雑所得として課税されます。

個人の場合、還付加算金は「雑所得」として確定申告書に記載する必要があります。

よく、事業用の口座に振り込まれたからといって雑収入で計上してしまうことがありますが、これは間違いです。事業の帳簿上は「事業主借」で処理し、忘れずに「雑所得」として申告しましょう。

一方、法人の場合は「雑収入」で計上するのが正しい方法です。申告書での加減調整も不要な益金なので、これ以上の処理は必要ありません。

還付加算金の処理は大変間違えやすいものです。しかし、少額だからといっていい加減に処理してはいけません。還付加算金は当然、税務署が完全に把握している取引なので、誤って申告するとすぐに指摘されます。細かい部分ですが、正しい処理を徹底しましょう。

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