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2018.5.28
スタッフブログ
資本金と税務上の取扱の関係

安藤税理士法人の加藤です。現行の会社法では資本金1円で会社を設立することが可能です。実際に資本金1円で会社を設立というのはあまり現実的ではないのですが、かつては資本金1,000万円又は300万円必要だった頃と比べると設立時に選択出来る金額の幅が増え、柔軟になっています。この資本金の額ですが、金額によって税務上の扱いが大きく異なります。

1.法人税(青色申告を前提)

(1)特別控除

一定の設備投資や給与の支出などを行った場合、納税者にとって有利となる税額控除が適用出来ることがあります。設備投資の場合は資本金3,000万、給与関連の場合は資本金1億円を境に適用出来る法人や税額の計算に差が生じます。

(2)少額減価償却資産

取得価額が30万円未満の減価償却資産は取得年度に全額損金算入出来る(年300万円まで)制度がありますが、これは中小企業者等に限られています。中小企業者等とは資本金1億円以下で従業者1,000人以下の法人を言います。

(3)接待交際費

法人が損金の額に算入できる交際費等の額は、中小法人(資本金1億円以下)なら年間800万円と接待飲食費の50%のいずれか多い金額になります。資本金1億円を超える法人は接待飲食費に該当する金額の50%が限度になっています。

(4)法人市民税の均等割

主に資本金等の額で区分がされ、税額が定められています。自治体によりますが、1,000万を超えると税額が高くなるところがほとんどです。

(5)その他

資本金1億円以下の法人は、法人税の軽減税率や欠損金の繰戻し還付などの適用を受けることが可能です。

2.消費税

消費税は法人設立1・2期目が免税になるのが原則です。しかし、資本金1,000万円以上の会社を設立した場合には1・2期目は課税事業者になります。

一般的に自己資本は多ければ多いほど望ましく、財務諸表の指数は良くなりますが、税法では資本金の額が会社の規模を図る目安の一つとして用いられています。設立の際にはこれらも踏まえて決めることも重要です。

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