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2015.6.8
スタッフブログ 鬼頭
自転車に関する道路交通法

こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。27年6月1日から自転車に関する道路交通法が変わりました。

スマートフォンや携帯電話を操作しながらの運転や、2人乗り、傘をさしながらの運転、イヤホンで音楽を聴きながらの運転などは<安全運転義務違反>となり取締りの対象となります。3年間で2回以上摘発されると、有料講習(3時間で5,700円)を受けなければなりません。

愛知県では6月1日からは、自動車の運転免許保持者が自転車を飲酒運転した場合には、最大で180日の免許停止となります。兵庫県では運用例がありましたが、東海地方では初めてです。

いままでも自転車での飲酒運転は禁止され罰則もありましたが、自動車免許の違反点数に加算されることはありませんでした。

自転車に乗る機会はほとんどないのですが、乗る時は充分注意して乗るようにしたいです。

 

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