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2016.11.14
税務トピックス
短時間労働者の社会保険適用範囲の拡大

安藤税理士法人の山田です。平成28年10月1日より短時間労働者の社会保険適用範囲が拡大されました。従業員数501人以上の企業に勤めているパートタイマーなどの短時間労働者が主な対象となり、下記の要件を満たしている場合は原則として社会保険に加入する必要があります。

  1. 週所定労働時間が20時間以上であること
  2. 月額報酬が8万8,000円(年収106万円)以上であること
  3. 雇用期間が1年以上の見込みがあること
  4. 学生でないこと

社会保険の加入で傷病手当金・出産手当金などの受給ができ、将来受け取る年金が増えるというメリットがあります。デメリットとしては保険料の負担で給料の手取り額が減少し、会社は保険料の半分を負担するため要件を満たしているパートタイマーが増えることで会社の費用負担は増加となります。資金繰りにより社会保険料を滞納してしまう会社も増えているので、経費削減や助成金の活用が重要です。

万が一、社会保険料を滞納してしまった場合は延滞金が発生します。社会保険料の延滞金は損金算入できます。ちなみに労働保険料の延滞金も損金算入です。

今後は中小企業にも適用が拡大される可能性があるため、働き方の確認をした方がいいかもしれません。

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