ANDOTAX ブログは、こちら

2016.11.28
スタッフブログ 鬼頭
短期前払費用

こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。今回は、前払費用の特例について紹介したいと思います。前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。

月末に翌月分を支払う家賃、火災保険の前払分、信用保証協会の保証料などがこれに該当し、原則は、決算期末において未経過分は、前払費用として資産計上するので損金になりません。

ただし短期前払費用の特例として、法人が前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。

以下のものなどが該当し資産計上する必要なく損金になります。

  1. 3月決算で、3月末に4月分の家賃を支払った場合
  2. 3月決算で、3月末に年払契約の家賃1年分を支払った場合
  3. 3月決算で、3月末に年払契約の生命保険、火災保険の保険料1年分を支払った場合

この特例をうまく利用すると節税(課税の繰延べ)になりますが、以下の場合などには、特例が認められないので注意が必要です。

  1. 年払契約ではないのに、月払契約の家賃1年分を前払いした場合
  2. 2年分の家賃を前払いした場合
  3. 3月決算で、2月末に年払契約の家賃4月~3月分を支払った場合(支払日から対象期間が1年を超えるため)
  4. 月刊誌の購読料など役務提供ではないものを前払いした場合
  5. その他売上原価となるものや重要性が高いものについては、この特例の適用を受けることはできません。
ANDO
TAX
ブログ