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2016.6.6
スタッフブログ
特別償却と特別控除

安藤税理士法人の加藤です。設備投資や環境保全の助成などの政策目的に合致した資産を法人が取得した場合、優遇税制の適用を受けられる可能性があります。

主な優遇税制には、①通常の減価償却とは別枠に償却をすることができる特別償却、②法人税額から一定の税額を控除することができる特別控除があります。これらは、情勢に合わせて頻繁に改正が行われる論点でもあり、幅広く規定が設けられています。

優遇税制はメリットが大きいので適用できるかどうかを積極的に検討する必要があります。

特別償却と特別控除は、それぞれの資産ついてどちらも適用できる場合にはいずれか有利な方を選択し適用しますが、どちらが有利かは会社の状況により異なります。

・特別償却

通常の減価償却に加えて、一定の金額を償却費として計上できる制度です。

ただし、実質は将来の償却費を前倒しで計上するだけのものなので、長期的には節税ではなく、課税の繰延べとなります。特別償却を選択するのは短期的な資金繰り目的の場合など、非常に限られています。

・特別控除

特別控除は減価償却費の計算には関わりません。法人税額から一定の金額を控除することができます。償却費とは切り離して計算するものなので、一般的にはこちらの方が有利になります。

どちらを選択しても償却費の額は最終的には同じなので、特別控除をまず検討することが基本です。

現在の会社の損益や資金の状況、将来の利益の見込みなどを総合的に見積もった上で判断することで、大きなメリットを享受できます。

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