ANDOTAX ブログは、こちら

2014.6.30
スタッフブログ 鬼頭
源泉所得税の納期特例

安藤税理士法人の鬼頭です。
梅雨の最中ですが、暑い日が続きますね。

来週の7月10日は、源泉所得税の納期特例を受けている場合の納期限になります。
法人税や所得税は、申告が期限までに完了してあれば、納付が遅れても延滞税だけで済みます。
しかし源泉所得税は、納付が1日でも遅れると不納付加算税がかかり、さらに延滞税がかかってきます。
救済措置もあり、以下のように金額が少ない時は加算税はかかりませんが、忘れずに期限までに納めたいですね。

1,源泉所得税の納期特例

毎月のお給料の支給人員が9人以下の場合は、届け出をすることにより源泉所得税を半月に一回まとめて納付出来る制度です。

2,不納付加算税

自主的に納める場合は、納付額の5%、税務署に指摘されて納める場合は10%の金額。その金額が五千円未満の場合は、不納付加算税はかかりません。

3,延滞税

計算した金額が千円未満の場合は、延滞税はかかりません。

4,救済措置

過去1年間に納付漏れがなく、納期限から1ヶ月以内に納付した場合は、不納付加算税はかかりません。

ANDO
TAX
ブログ