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2015.9.14
税務トピックス
法人を休業するとき

安藤税理士法人の山田です。開業する際に届出書を提出するのと同様に、さまざまな事情で休業や解散をする場合にも届出書が必要になります。

法人を休業・解散する場合には、税務署や県税事務所・市役所等に会社を休業・解散する旨を記載した『異動届出書』を提出します。従業員がいる場合は、『給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書』も必要となり、また、社会保険へ加入している場合には、『健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届』を社会保険事務所へ提出します。

<休業と解散の違い>

休業のメリットとして、解散と違い清算・解散登記などの手続きや費用がかからず、休業の異動届出書を提出するだけで営業再開が簡単にできます。

デメリットとしては、売上がなくても毎年税務申告が必要となります。そのため地方税の均等割が毎年課税される可能性があり(自治体により免除になる場合もある)、無申告の場合は青色申告が取り消しとなってしまいます。また、休業中でも役員の任期満了の際は、役員変更の登記が必要です。最後の登記から12年を経過していると解散したものとみなされ、法務局の登記官により解散の登記がなされるため注意が必要です。

休業の際は、申告や登記の手続きがあることを忘れないよう気を付けて下さい。

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