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2015.8.10
スタッフブログ 土屋
法人が学校に寄付をした場合

安藤税理士法人の土屋です。厳しい暑さが続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。この強烈な日差しの下、甲子園では高校球児の熱い闘いが繰り広げられています。100年目の甲子園優勝を掴むのはどこか!?う~ん、楽しみです。

さて、甲子園出場に伴い、地元の高校に寄付をすることもあると思います。今回は法人が学校に寄付をした場合の税務処理について考えます。

・役員の母校に寄付する場合…基本的に経費になりません。役員個人が負担するべきものであるため役員賞与の扱いとなり、損金算入できず、役員の所得税・住民税も追徴されます。

・取引先の学校に寄付する場合…学校が得意先であるなど営業上の関係があれば、交際費として経費にできる場合があります。

・企業名を掲載するため寄付する場合…パンフレット等に企業名が載り、不特定多数の人への宣伝効果が期待できる場合は、広告宣伝費で処理します。

・母校でも取引先でもなく宣伝効果もない場合…寄付金で処理します。公立学校への寄付金は全額損金となりますが、私立学校への寄付金は損金算入限度額の計算より一部損金とならない場合があります。

何事においても上を目指すには、本人達の努力はもちろんですが、周囲のサポートも欠かすことのできないものですね。

どの高校も悔いのない良い試合ができるよう応援しています。がんばれ~!!

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