ANDOTAX ブログは、こちら

2018.5.1
スタッフブログ
株式会社と合同会社(LLC)の比較

安藤税理士法人の加藤です。一般的に会社というと、イメージするのは株式会社だと思います。実際に現存する会社の95%程は株式会社です。しかし、法人を設立するには必ずしも株式会社でなければならない、というわけではありません。会社には株式会社の他にも合名会社、合資会社、合同会社という形態があり、任意に選択することが出来ます。そして、その中で実際に法人を設立する際には「株式会社」と「合同会社(LLC)」の二択になることが多いと思います。法人の設立を検討しているならば、両者を比較して違いを理解しておきましょう。

1.税務上の取扱いに違いはない

株式会社と合同会社とでは、法人税法上の取扱いには違いはありません。どちらを設立しても原則として「普通法人」に分類され、同じ規定が適用されますので選択によって税額が高くなったり低くなったりすることはありません。

2.合同会社の方が設立費用を安く抑えることが出来る

合同会社を選択する大きな理由の一つに設立費用の安さが挙げられます。株式会社は一般的に20~25万円ほどかかるのに対して、合同会社は6~10万円ほどで済むので大きな差があります。

3.合同会社のネックは知名度の低さ

合同会社と株式会社の知名度を比較すると、圧倒的に株式会社が上になります。これによって合同会社は社会的な信用がどうしても株式会社には劣ってしまうのが現状です。しかし、取引先の信用に影響を与えない場合や、BtoCの業種であるならこのデメリットはなくなります。

4.規模を拡大していきたいなら株式会社を選ぶ

合同会社は上場が出来ません。会社を畳むまでのことを考えた上で「ずっと身内だけでやっていきたい」というように小規模のまま続けていくなら問題ありませんが、規模を拡大していずれは上場を目指したいというような場合には必然的に株式会社を選択することになります。ちなみに費用はかかりますが、後で合同会社から株式会社へ組織変更することは可能です。

5.出資と経営の関係の相違点

これが一番大きな違いかもしれません。合同会社は出資者と経営者が同じです。一方、株式会社は「所有と経営の分離」という大きな特徴があり、出資している人と経営している人が同じとは限りません。この仕組みにより機動的な資本調達を行うことが可能になるため、株式会社は規模を拡大していくのに適しています。

どちらを選択するかは、業種や将来性を中心に様々な比較をしてよく検討する必要があります。

ANDO
TAX
ブログ