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2022.7.31
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旅費規程で節税対策を!

会社の経理上、出張の際に役員や従業員に日当を支払うことができます。この日当は損金に計上できるため、法人税の節税になり、給与と違い消費税は課税仕入、受け取った個人の所得税は非課税で、社会保険料の対象にもなりません。
そのためには以下の3点は重要です。
・「旅費規程」を作成する。
・その規程額に基づいた支給を行う。
・出張報告書など客観的な出張の証拠を残す。
また、海外出張の際の出張支度金も必要と認められる範囲であれば経理処理が可能です。

ただし、旅費規程が有っても不当に高額な金額は認められません。日当の設定金額は十分にご注意ください。なお、 旅費規程を作成の際は、税理士等専門家にご相談ください。

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