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2016.12.12
税務トピックス
忘年会の経費

安藤税理士法人の山田です。12月に入り忘年会の時期となりました。会社や取引先と忘年会を行うところも多いと思います。会社が従業員のための慰安費用として忘年会や新年会を行った場合は、福利厚生費として計上することができます。また従業員から一定の会費を集め、不足分を会社が負担する場合も不足分だけを福利厚生費として処理します。

ただし、役員や特定の従業員のみを対象とする場合は、交際費または給与(役員報酬)扱いになります。二次会についても全員参加であれば福利厚生費として処理することができますが、一般的に自由参加や一部の社員のみ参加することが多いため交際費として処理します。

他にビンゴゲームなどの景品やプレゼントを用意している場合も従業員全員がもらえる物品等であれば福利厚生費で処理できますが、景品が何十万円もするなど高額な物や景品を現金化するのは給与として扱われ源泉徴収の対象となってしまいますので注意して下さい。

今日は事務所の忘年会!!みんなで楽しもうと思います☆

 

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