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2017.7.10
税務トピックス
役員貸付金

安藤税理士法人の山田です。会社の社長や役員などへ金銭を貸し付けた場合や役員への立替金や仮払金などが返済されず経理上振り替えたものなどは、利息を受取る必要があります。その場合、次のいずれかの利率により計算します。

  1. 銀行等からの借入金がある場合(ひも付き)・・・銀行等からの借入金の利率
  2. 銀行等からの借入金がある場合(ひも付きでない)・・・銀行等からの借入金の平均利率
  3. 会社に銀行等からの借入金がない場合・・・特例基準割合

特例基準割合とは、国内銀行の貸出約定平均金利の年平均に1%を加算した割合です。利率は変わるため注意して下さい。

・平成26年・・・年1.9%

・平成27年・・・年1.8%

・平成28年・・・年1.8%

・平成29年・・・年1.7%

一定の利率より低い利率や無利息の場合には、通常の利息との差額が給与とみなされ所得税の対象となってしまいます。しかし次の場合は課税されません。

  • 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要になった役員等に合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
  • 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率により役員等に対して金銭を貸し付ける場合
  • 通常の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5,000円以下である場合。

役員貸付金は金融機関からの印象が悪くなるため決算前に解消できるようにしましょう。

 

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