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2012.3.28
節税対策
少額資産の設備投資で節税対策

設備投資をする際、全額費用計上が可能となるのはいくらまででしょうか。

ずばり、資本金1億円以下の青色申告書を提出する中小企業者等であれば、「30万円未満」となります。(ただし一事業年度において合計300万円まで)
すなわち金額が30万円未満であれば、全額費用に計上できるということです。

一方、資本金の金額や青色申告にかかわらず、10万円以上20万円未満の資産ついては、3年間で均等償却を行なうことができる「一括償却制度」もあります。この場合、償却資産税がかからないというメリットがあります。

 

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