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2018.1.29
税務トピックス
寡婦控除(寡夫控除)

安藤税理士法人の山田です。寡婦控除とは次のいずれかに該当する人です。

  • 夫と死別・生死が明らかでない人、または離婚した後婚姻をしていない人で扶養親族または生計を一にする子がいる人
  • 夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない人で、本人の合計所得金額が500万円以下の人

該当すれば27万円の控除を受けることができます。注意する点として離婚の場合は、扶養親族や子がいないと寡婦控除の対象にはなりません。

 

寡婦に該当する方が次の要件すべてを満たす場合、特別の寡婦に該当します。

  • 夫と死別・生死が明らかでない人、または離婚した後婚姻をしていない人
  • 扶養親族である子がいる人
  • 合計所得金額が500万円以下であること

注意する点は扶養親族である子がいる場合です。控除額は35万円となります。

特別の寡婦と同じ要件で、妻と死別・離婚した場合に寡夫控除がありますが控除額は27万円となっています。

 

現行制度では婚姻関係があった人との死別や離婚が控除の対象となっており、未婚のひとり親などは寡婦(寡夫)控除を受けることはできません。自治体によっては寡婦(寡夫)控除が適用されるものとみなして保育料の軽減などを実施しています。こうした状況に対応するため、昨年12月に未婚のひとり親に対する同控除の適用として「19年度税制改正で検討し結論を得る」こととなりました。今後の寡婦(寡夫)控除の取り扱いに注目したいです。

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