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2012.11.28
税務トピックス
地域振興券の領収書と印紙税

商品販売代金や営業手数料などを受け取ったとき、3万円以上の領収書には印紙が必要になることは皆さんご承知のことと思います。
それでは、地域振興券等を受け取り、3万円以上の領収書を発行する場合、印紙税は必要になるのでしょうか?

もともと営業に関しない領収書は金額がいくらであっても印紙税は不要です。
しかし営業に関する領収書は3万円未満は非課税ですが、3万円以上は印紙税が課税されます。
また、商品代金の受取にあたり現金はもちろん、有価証券を受け取った場合も印紙税の対象となります。
よって、地域振興券を受け取った場合の領収書は有価証券の受取書に該当するため、営業に関するもので3万円以上であれば現金受取と同様に、印紙税は必要になります。

私の地域でも地域振興券が非常に活発で、地域経済にはとても良い影響が出ていると思われます。
地域振興券の加盟事業者の方は印紙税にご注意下さい。

参考中小企業基盤整備機構

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