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2018.9.18
スタッフブログ 土屋
固定資産税の縦覧制度と審査申出

安藤税理士法人の土屋です。土地や家屋等の不動産を所有している場合、原則固定資産税を支払う義務があります。ご存知の通り、納付するべき固定資産税額は毎年4月頃に届く課税明細書に内訳を含め記載されていますが、もしこの税額に疑問があったら、どうすれば良いでしょうか?

「固定資産税が急に高くなったが、なぜか?」「この付近は地価が下がっていると聞いたが、正しく反映されていないのでは?」など、課税明細書の内容に疑問を持ったことがあるかもしれません。固定資産税が高額だと感じるのであれば、次のような原因が考えられます。

  • 減額の特例期間が終了した。例えば新築住宅は3~5年間の減額制度がある。(小牧市の場合)
  • 固定資産税の評価替え(評価額の見直し)は3年に1度行われており、地価が変動したのは評価替え後2年間の据え置き期間中であった。
  • 算定に誤りがある。

まずは市区町村の資産税課など、固定資産税を担当している部署に問い合わせてみましょう。

また適正な額の固定資産税を納められるよう、納税者向けに次のような制度があります。

【縦覧制度】

固定資産税の縦覧帳簿を見て、納税者が自分の土地や家屋の価格が適正かどうかを他と比較することで確認することができます。毎年4/1~4/30の1ヶ月間だけ閲覧可能という自治体が多いので注意してください。

【審査申出】

固定資産税額に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。その審査結果に納得出来なければ、裁判所に提訴することになります。なお納税通知書を受け取った日から3ヶ月間が審査申出期間となり、期間を過ぎると原則審査申出は出来ません。

固定資産税は毎年課税されるものなので、もし気になることがあれば先送りにせず確認することをお勧めします。

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