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2016.6.20
スタッフブログ 土屋
印紙税の納付漏れ

安藤税理士法人の土屋です。平成26年7月から平成27年6月までの1年間分の税務調査により、ある税金の納付漏れが27億7400万円に及ぶことがわかりました。印紙税です。

印紙税は、印紙税法で定められた「課税文書」を作成する際、規定の金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をするという方法で納税を行う必要があります。原則として申告の義務もなく、他の税金に比べ自主的な納付形態となっています。

必要な収入印紙を貼り付けていなかったり、消印をしていないと、追徴課税がなされます。収入印紙を貼り付けていないことが税務調査で発覚した場合、本来の印紙税額の3倍が過怠税として課されます。貼り付けているが消印を忘れていた場合、その印紙税額と同額の過怠税額が課せられます。

印紙税単体での調査はほとんどなく、基本的には所得税や法人税の税務調査を行う際に併せて実施されているようです。

印紙税は納税義務者が非常に広範囲に及び、印紙貼付の要・不要など、そもそもの知識の周知や指導が徹底されていないのが現状です。ご不明な点がありましたらご相談ください。

収入印紙の貼付忘れ・消印忘れのないように注意しましょう。

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