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2014.11.25
スタッフブログ 鬼頭
印紙税あれこれ

こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。印紙についてですが、2014年3月31日までは、領収書(金銭又は有価証券の受取書)に記載された受取金額が3万円未満であれば非課税でしたが、2014年4月1日からは、改定で5万円未満が非課税となっています。

ところでクレジットカード利用の場合には、領収書に印紙を貼る必要がないのはご存知でしょうか?

5万円以上の領収書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)には印紙を貼る義務があるのですが、クレジットカード利用の場合には信用取引による販売のため、課税文書に該当せず、印紙を貼る必要がありません。

ただし、クレジットカード利用の場合には、その旨を「領収書」に記載しないと現金払いのものと区別がつかなく、課税文書に該当することになってしまいますので注意が必要です。

ちなみに、印紙を貼り忘れた場合は、領収書をもらった側ではなく、領収書を発行した側が、原則として本来貼るべき金額とその2倍の金額の、計3倍の過怠税を納めることになります。

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