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2012.9.25
会社設立
創業費と開業費の償却

創業費とは、会社を創立する際に発生する費用で、主に会社設立の際に発生する諸費用です。

また、開業費は、開業準備に支出した費用で法人・個人を問いません。

創業費と開業費は支出時に費用とせずに繰延資産として計上することが出来ます。

また、繰延資産として計上した場合は会計上、5年以内の定額法償却です。

しかし、税法上は償却方法の決めは無いため任意償却であり、いつでも好きなタイミングで、好きな金額を償却できることになります。

また、開業準備に関する費用は何でも開業になるわけではありません。

減価償却資産に該当するものは開業費にはできず、減価償却資産として資産計上した後、法定耐用年数により減価償却となります。ご注意下さい。

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