ANDOTAX ブログは、こちら

2019.7.30
代表ブログ 安藤
出張手当を活用しましょう!

出張の多い会社では出張旅費規程を作成し、出張手当を支給しましょう。
出張手当は一定の条件を満たせば、会社側は法人税の計算上経費となり、受け取る側も所得税が非課税になります。また、消費税の計算上、課税仕入れとなり、結果として法人税、所得税、消費税の三つの税目にわたって節税効果が期待できます。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。

①役員・従業員の全員が支給対象になっていること
②支給額が適正なバランスになっていること
③他社と比して高額ではないこと

上記3点の条件を満たした出張旅費規程を作成し、それに基づいて出張手当を支給してください。出張旅費規程に基づく出張手当なのか、単なる給料の上乗せとしての出張手当なのか、税務上の取り扱いは大きく違います。

それではなぜ出張手当が非課税となるのでしょうか。その理由は、出張手当は出張等により発生する、従業員が負担する費用の実費弁償をまかなうという考え方だからです。
例えば、出張等に伴う、電車・バスなどの交通費、また宿泊費などは会社で実費精算するとしても、実費精算できない費用があり、それを日当として支給することで実費弁償したことにする、という考え方です。
出張がなければ発生せず、出張があったからこそ発生する費用のうち、実費精算できないような費用は、
・食事代
・電話代
・新聞代
などが該当します。

注意点として、個人事業の事業主本人に対する出張手当は必要経費となりません。事業主本人の出張等が多く、日当を支給することで節税したいということであれば、法人成りをお勧めします。もちろん、社長1人の法人であっても、社長に支給した出張手当は非課税となります。

最後に、出張手当は節税効果が非常に高く、上手く活用したいですね。なお、実際の出張手当の運用、出張旅費規程の作成については弊社までご相談ください。

ANDO
TAX
ブログ