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2018.4.2
スタッフブログ
個人成りという選択

安藤税理士法人の加藤です。個人事業主が法人を設立して事業を移行する「法人成り」とは逆に、法人から個人事業主に成る「個人成り」という言葉をご存知でしょうか。個人から法人成りをすると税金面を中心に多くのメリットがありますが、必ずしもいいことばかりではありません。社会保険の負担増加など、何らかの事情によって法人を続けていくメリットが薄れてしまうことがあります。そういった場合に個人成りを検討する際には、まず個人成りのメリットを押さえておきましょう。

<個人成りのメリット>

①一定の条件を満たせば社会保険の加入義務がない

法人は強制加入です。そして、社会保険の負担は非常に重く会社にのしかかってきます。この社会保険の負担が大きな理由となって個人成りを検討するケースが増えているようです。

②消費税の免税制度を利用することが出来る

法人成りの際に最大2年間消費税を納める義務が原則として免除されるのと同様に、個人になってもこの制度を利用することが出来ます。但し、これを悪用して個人成りと法人成りを繰り返すことは課税逃れとみなされてしまいます。

③税務手続きなどの事務負担が軽減される

個人事業主と比べると法人の事務負担は膨大です。個人成りをすることで手続きにかかる時間やコストが抑えられることが出来て、身軽になります。

そして、個人成りをするということは同時に法人のメリットを失うことになります。今一度確認をしておきましょう。

<法人のメリット>

・対外的な信用が高い

・一定以上の所得が出る場合には個人より税率が低い

・給与所得控除を受けられる

・個人よりも経費の範囲が広がる

その他、こちらが法人であることが条件で取引をしている相手先がいないか、法人でないと受けられない許認可はないかなど、個人成りを検討する際には隅々まで確認をして後悔のない判断を行って下さい。

 

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