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2017.12.11
スタッフブログ 鬼頭
仮想通貨にかかる税金

こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。ビットコインを代表とする仮想通貨の値動きはすごいですね。ビットコインの価格は、今年の1月時点では11万円前後で推移していましたが、12月8日の朝には、200万円を突破したようです。1年で20倍近く上昇したことになります。

ところでビットコインなどの仮想通貨の取引で得た利益は、所得税の課税対象となります。事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、総合課税の雑所得に区分されます。

1. 仮想通貨を売却して利益が出た場合

売却額から購入額を差し引いた金額が所得金額になります。

2. 仮想通貨で商品を購入し、利益が出た場合

商品の価格と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額になります。

3. 仮想通貨と仮想通貨を交換して、利益が出た場合

他の仮想通貨の時価(購入価格)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が所得金額になります。

4. 仮想通貨が分裂した場合

分裂した時点では所得は発生しません。分裂した仮想通貨を売却・使用した時点で所得が生じることになります。

5. 仮想通貨のマイニング等

いわゆる『マイニング』(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合には、所得が発生します。マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価から、マイニング等に要した費用を差し引いた金額が所得になります。

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