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2021.12.1
税制改正
「贈与」で節税が出来なくなる?

相続税対策としてポピュラーな「贈与」、この贈与で相続税対策ができなくなると巷で噂されていますが、一体どういうことでしょうか。

①相続税対策としての贈与とは?
そもそも、なぜ贈与が相続税対策となるのでしょうか。
[前提]例えば5,000万円財産をお持ちの方がいたとします。相続人は子供2人のみ、毎年子供それぞれに110万円ずつ贈与する前提です。(もらう人1人あたり、年間110万円まで贈与税がかからないため)
[贈与なし]生前にまったく贈与をしない場合、基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の人数)を引いた後の課税遺産額が800万円となり、相続税額は80万円かかります。
[贈与あり]対して、220万円の贈与を4年間行ったのちに3年が経過すると遺産の総額が基礎控除以下となるため、相続税の申告は不要、相続税額は0円となります。

②なぜ改正されるのか
贈与税は、生前に財産を減らして相続税を免れることを防止するために、同じ財産額であれば、相続税より高い税率が設定されています。しかし、少額の贈与から課税すると徴税事務が煩雑なため、年間110万円まで贈与税がかからないとされているわけですが、複数年にわたり贈与することで相続税を節税することが可能になっています。政府の税制調査会では、相続税の最高税率は55%だが、贈与税の申告をする方の90%以上が贈与税率10%~20%の少額の贈与となっており、贈与税が相続税逃れの抑制になっていないと問題視しています。そのため、以下のような改正を検討しているのではないかと考えられます。早ければ来年度予算の開始時期の令和4年4月以降、改正・適用される可能性があります。(令和3年内の贈与がラストチャンス?)

③暦年贈与を行う際の注意点とは?
改正前の現在はまだ相続税対策として有効な生前贈与ですが、行う上で注意すべき点があります。
1,贈与はあげた人、貰った人の認識(意思表示)が重要です。
贈与は法律上の契約とされており、あげた人の意思表示、もらう人の意思表示が必要です。そのため、認知症の親が贈与をする、親が保管する子名義の銀行口座に振り込んだだけなどは贈与と認められません。
2,贈与額が年間110万円を超える場合、贈与税の申告が必要となります。
贈与された額が年間110万円を超える場合、贈与した年の翌年3月15日までに贈与税の申告と納税が必要になります。ただし、生活費や学費など扶養義務の範囲内で金銭等を贈与する場合、贈与税は非課税です。

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