安藤税理士法人の山田です。平成30年度税制改正により「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告はe-Taxにより提出しなければならないこととされました。制度の概要は下記のとおりです。
対象税目:法人税及び地方法人税、消費税及び地方消費税
対象書類:申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て
対象範囲:1.法人税及び地方法人税
①内国法人のうち、事業年度開始時の資本金が1億円を超える法人
②相互会社、投資法人及び特定目的会社
2.消費税及び地方消費税
1.に掲げる法人に加え、国・地方公共団体
対象手続:確定申告、中間(予定)申告、仮決算の中間申告、修正申告及び還付申告
適用日 :2020年4月1日以後に開始する事業年度
e-Tax義務化とともに、法人税等に係る申告データを円滑に電子提出できるよう環境整備が進められます。利便性の向上を図る施策を順次実施され今後、中小法人等にも適用されるものとなっています。
1.提出情報等のスリム化
・勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化
・イメージデータ(PDF形式)で送信された添付書類の紙原本の保存不要化
2.データ形式の柔軟化
・法人税申告書別表(明細記載を要する部分)・財務諸表・勘定科目内訳明細書のデータ形式の柔軟化
3.提出方法の拡充
・e-Taxの送信容量の拡大
・添付書類等の提出方法の拡大(光ディスク等による提出)
4.提出先の一元化
・国、地方税当局間の情報連携を通じた財務諸表の提出先の一元化
・連結法人に係る個別帰属額等の届出書の提出先の一元化
5.認証手続の簡便化
・法人の認証手続の簡便化
e-Tax義務化の対象となる法人が、e-Taxにより申告書を提出せず書面により提出した場合、その申告書は無効なものとして取り扱われ、無申告加算税の対象となります。