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2015.2.5
スタッフブログ 鬼頭
還付申告

安藤税理士法人の鬼頭です。もうすぐ確定申告の時期になります。そこで還付申告について紹介したいと思います。

確定申告書を提出する義務のない人が、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。

確定申告の期間は翌年の2月16日から3月15日の間(26年分は3月15日が日曜になるため平成27年2月16日(月)から27年3月16日(月)まで)になります。

一方、還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

27年12月31日までは22年~26年分の還付申告をすることができます。

たとえば、扶養控除を引くのをずっと忘れていた、医療費の請求書があとになってゴッソリ見つかった場合などは、遡って還付申告をすることができます。

ただし還付申告は、確定申告をする必要がなかった人の手続きになりますので、確定申告をされている方は、還付申告とは別の手続きの更正の請求をすることになります。

更正の請求ができる期間は、原則として所得税の法定申告期限から5年以内(平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、更正の請求の請求期限は法定申告期限から1年です)になります。

もし過去の分で所得税を多く納めすぎていた方は、還付申告または更正の請求を考えてみてはいかがでしょうか。

 

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