安藤税理士法人の土屋です。今回は、退職金を受け取った年の確定申告についてお話します。
退職金は、退職所得として課税の対象となります。よって当然、受け取った分の所得税を納める必要があります。
しかし退職金という性質上、通常の収入よりも税額が少なくなるよう設定されています。勤続年数により退職所得控除額が定められているのです。
退職金を受け取るときまでに「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、確定申告をする必要はありません。この申告書の提出により退職所得控除を計算後の適切な税金が差し引かれるためです。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、確定申告を行う必要があります。この場合、退職金から一律20.42%を源泉所得税として差し引かれ、本来納めるべき金額よりかなり多額の税金を徴収されるためです。確定申告により還付を受けることになります。
申告書を提出していても、退職金以外の収入が少ない場合には確定申告を行う方が有利なこともあります。「年の始めごろに退職した」などで退職年の収入が少ないと、所得控除が適用されてない場合もあるので、確定申告により還付を受けられる可能性があります。
退職金を受け取ったときは、確定申告が必要か、確定申告をした方が有利かどうか、一度確認することをおすすめします。