安藤税理士法人の山田です。2019年10月からの消費税率10%への引き上げに合わせ、酒類・外食を除く飲食料品や週2回以上発行で定期購読される新聞の消費税率を8%に据え置く軽減税率制度が導入されます。
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品を指し、外食の定義は、テーブル、椅子、カウンター、その他の飲食に用いられる設備のある場所において、飲食料品を飲食させるサービスです。また、医薬品や医薬部外品、水道水などは食品表示法に規定する食品ではありませんので軽減税率にはなりません。
例えば、栄養ドリンクのチオビタやアリナミンVは医薬部外品のため軽減税率の対象となりませんが、オロナミンCやリアルゴールドは清涼飲料水であり対象となります。他にも下記のような事例があります。
・ファストフード店での飲食は10%、テイクアウトの場合は8%
・みりんは酒類に該当するため10%、みりん風調味料は8%
・ドライアイスや保冷用の氷は10%、かき氷用の氷や飲料用の氷は8%
・ケータリングや出張料理は、指定した場所での飲食サービスの提供となり10%
・宅配ピザやそばの出前は、指定した場所へ届けるだけのため8%
・有料老人ホームや学校給食は、一定の基準のもとで8%
・回転寿司店で食べきれずパックで持ち帰る場合10%
・列車内のワゴン販売は、飲食設備に該当しないため8%
軽減税率制度の導入により事務処理の内容や自社の商品が対象となるのかなど、事前に確認・検討しておくといいと思います。