安藤税理士法人の加藤です。5月は3月決算の会社の申告月になります。3月を決算月に設定している会社の割合は一番高いので、今月が最も多くの決算申告がされることになります。
さて、会社の決算を行って赤字となった場合には、利益に対して課税される法人税は当然かかりません。しかし、それでも「法人住民税の均等割」は必ず発生するため、税額が全くのゼロになることはありません。
法人住民税は、都道府県や市区町村に納める地方税に分類され、大きく分けて①所得に対する法人税を基に計算する法人税割と、②資本金等の額や従業員の数に応じて定額で発生する均等割から構成されています。
①は法人税同様、赤字の場合は課税がされませんが②の均等割は利益の額に関係なく発生します。
均等割の税額は自治体によって異なりますが、特別大きな差はないため愛知県小牧市を例にとってその一部を紹介します。
<法人県民税の均等割額>
1.資本金等の額1,000万以下・・・21,000円
2.資本金等の額1,000万超1億円以下・・・52,500円
<法人市民税の均等割額>
1.資本金等の額1,000万以下
(1)従業者50人以下・・・50,000円
(2)従業者50人超・・・120,000円
2.資本金等の額1,000万超1億円以下
(1)従業者50人以下・・・130,000円
(2)従業者50人超・・・150,000円
資本金等の額が1,000万以下で従業者50人以下の規模の場合には21,000円+50,000円で71,000円の税額になります。これは年額なので1期目の決算では月割りします。
細かいことではありますが、法人成りのデメリットと言われる部分でもありますので、法人成りを検討中の個人事業主の方は判断材料の一つとして是非ご理解を深めて頂きたいと思います。