安藤税理士法人の土屋です。
本日6月9日は、青いセーラー服を着たアヒル「ドナルドダック」の誕生日です。
ドナルドはディズニーアニメのキャラクターで、愛嬌のあるルックスと性格でミッキーマウスと肩を並べる人気者です。
1934年6月9日に映画「かしこいメンドリ」でスクリーンデビューしたことから、今日が誕生日となっています。
さて、会社の福利厚生の一つとして、慶弔見舞金があります。
慶弔見舞金とは、従業員の慶弔事に対し支給される、お祝い金やお見舞い金です。
内容や金額は会社によって異なりますが、結婚祝い・出産祝い・傷病見舞い・弔慰金などを設けていることが多いです。
これらは、一般的に妥当な金額であれば、福利厚生費として全額損金となる上に、給与課税されません。
それでは、「誕生日祝金」はどうでしょうか?
誕生日も確かに慶事に違いないですが、会社が誕生日にお祝い金を贈るというのは一般的とは言い難いため、賞与と見なされ課税対象になる可能性が高いです。
慶弔見舞金の課税・非課税に関しては、「一般的か」「常識的か」が重要になってくるようです。
常識的な基準で支給されていることを示すためにも、社内規定を作成した方が良いですね。