平成25年9月現在の設備投資税制について前回の続きです。
2,少額減価償却資産の特例制度
対象者:青色申告書を提出する個人事業者または資本金1億円以下の中小企業
対象事業:全て
対象資産:取得価額が30万円未満の減価償却資産
内容:
取得価額の全額を損金算入できます。
ただし、特例の対象となる損金算入額の上限は年間300万円までとなります。
適用期間:平成26年3月31日まで
手続き:確定申告書等に必要事項を記載し、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付をした上で税務署に申告します。
法人、個人問わず青色申告ならば適用できます。
なお、本制度を適用すると固定資産税の償却資産税の対象資産となりますのでご注意ください。