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2019.9.17
スタッフブログ 鬼頭
自動車取得税の廃止および環境性能割の導入

こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。2019年10月から以下の項目が改正されます。

1.消費税率の10%への引き上げ及び軽減税率の導入

2.最低賃金の引き上げ (都道府県ごとに異なり、愛知県は898円→926円)

3.自動車取得税の廃止及び環境性能割の導入など

今回は自動車の税金について紹介します。令和元年度税制改正により、自動車の購入時に課税される「自動車取得税」や毎年4月1日に自動車保有者に課税される「自動車税」について、2019年10月1日から新制度が適用されます。

2019年10月1日以降、「自動車取得税」が廃止され「環境性能割」が導入されます。「環境性能割」の税率は、自動車の燃費性能等に応じて、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車と軽自動車は0~2%になります。「環境性能割」については、新車・中古車を問わず車の購入時に課税されます。なお、2019年10月1日から2020年9月30日までの間に自家用の乗用車(登録車・軽自動車)を購入する場合、「環境性能割」の税率1%分が軽減されます。環境に優しい車は、税負担が軽くなるイメージです。

また、2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車から、「自動車税」の税率が引き下げられます。なお、軽自動車税の税率は、変更されません。

排気量に応じて税率が引き下げられ、

・660cc~2,000ccの車については、およそ10%~15%減税、

・2,000cc~2,500ccの車については、1,500円の減税、

・2,500cc~の車については、一律1,000円の減税になります。

現在、所有している車については税率の引き下げはなく、10月1日以後に新車を購入する場合に「自動車税」の税率が引き下げられる格好となります。

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