安藤税理士法人の加藤です。平成29年度税制改正によって、今年度も様々な改正が4月1日より施行されています。その内の一つとして、企業が活動しやすいビジネス環境整備を図る観点から、税務書類の届出手続きの簡素化が行われることになりましたので紹介します。
会社の設立や異動があった際には様々な手続きや届出が必要です。多くの書類をかき集め、必要事項を記入し、それぞれの提出先に漏れなく提出をしなければならないため非常に手間がかかります。今回はその一部を省略することができるようになりました。
1.登記事項証明書の添付省略
法人を設立した際に届出を行う「法人設立届出書」には、「登記事項証明書」の添付が必要でしたが、平成29年4月1日からは添付が不要となりました。その他にも、税務署からの要望があった際に「登記事項証明書」の添付が必要とされていた一定の届出書等についても同様に添付が不要となります。
2.異動届出書等の提出先のワンストップ化
会社の移転等により所轄税務署が異動することとなった場合には「異動前・異動後それぞれ」の税務署に対して届出が必要でしたが、平成29年4月1日以後からは異動後の税務署に対しての届出が不要となり、「異動前のみ」の税務署に対して届出を行えば済むようになりました。異動届出書以外にも、「個人事業の開業・廃業等届出書」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」等の届出書に対して適用がされます。
今年度の改正で簡素化されているのはごく僅かですが、フリーランスや会社経営者の方がより本業に注力できるよう、現状の煩雑な手続きがより簡素化されていくことを望みます。