安藤税理士法人の山田です。電子申告(e-Tax)を利用して確定申告書を提出している場合、源泉徴収票や生命保険控除証明書、特定口座年間取引報告書等の提出は省略されています。書面で提出する場合には、添付台紙に源泉徴収票等を貼り付けて提出していましたが、平成31年度税制改正により、2019年4月以後に提出する確定申告書等への添付が不要となりました。
改正により書面提出で添付不要となるのは下記の書類です。
税務署等で確定申告書を作成する場合には、源泉徴収票等が必要となります。また書面提出、電子申告でも5年間の保存義務がありましたが、今回の改正により添付不要に加え、保存義務もなくなりました。