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2019.7.16
税制改正
確定申告書(書面提出)への添付不要

安藤税理士法人の山田です。電子申告(e-Tax)を利用して確定申告書を提出している場合、源泉徴収票や生命保険控除証明書、特定口座年間取引報告書等の提出は省略されています。書面で提出する場合には、添付台紙に源泉徴収票等を貼り付けて提出していましたが、平成31年度税制改正により、2019年4月以後に提出する確定申告書等への添付が不要となりました。

改正により書面提出で添付不要となるのは下記の書類です。

  • 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
  • オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
  • 配当等とみなす金額に関する支払通知書
  • 上場株式配当等の支払通知書
  • 特定口座年間取引報告書
  • 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
  • 特定割引債の償還金の支払通知書
  • 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例を適用する際の相続税額等を記載した書類

税務署等で確定申告書を作成する場合には、源泉徴収票等が必要となります。また書面提出、電子申告でも5年間の保存義務がありましたが、今回の改正により添付不要に加え、保存義務もなくなりました。

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