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2016.2.8
日々のあれこれ
確定申告の時期です

安藤税理士法人の山田です。1月は年末調整や償却資産・法定調書と忙しく、気が付けばもう2月でした。これからは確定申告の時期です。給与を2か所以上から受け取っている方や源泉所得税の対象となる場合において、年末調整をされなかった方・控除するのを忘れていた方など確定申告が必要です。また、年金受給者や生命保険会社などから満期金や一時金を受け取られた方も申告が必要となる場合があります。

年金受給者で確定申告が必要な方は下記の通りです。

・その年の公的年金等の収入金額が400万円以上

・その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以上

公的年金とは、国民年金・厚生年金・国家公務員や地方公務員の共済年金などで、雑所得になります。上記に該当しない場合でも、医療費控除などで所得税の還付を受ける際には確定申告の必要があります。

次に、生命保険会社などからの満期保険金や一時金を受け取った場合は、一時所得となります。特別控除額は最高50万円で、満期金が2件でも50万円です。

一時所得=(受取った満期金-既払い保険料)-50万円×1/2

2016年(平成27年分)の確定申告期間は2/16(火)~3/15(火)です。申告する方は期間内に申告しましょう。

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