相続対策において生命保険の活用は、多くのメリットがあります。今月は生命保険がどのように相続対策に役立つか確認していきます。
生命保険金には、一定の非課税枠が設定されています。具体的には、「500万円 × 法定相続人の数」が非課税となります。例えば、法定相続人が3人の場合、1500万円までの生命保険金が非課税となり、相続税の節税効果があります。
相続税は現金での支払いが求められるため、大きな資産を持つ家庭にとって納税資金の確保が課題となります。生命保険を活用することで、死亡保険金を納税資金として使用でき、円滑な相続手続きが可能となります。
相続人が複数いる場合、不動産などの分割が難しい資産があると、遺産分割が複雑になることがあります。生命保険の契約では、保険金の受取人を自由に指定することができます。受取人として指定された人が、契約者が亡くなったときに保険金を受け取る権利を持ちます。受取人を指定することで、保険金が誰に支払われるかを明確にすることができ、相続時のトラブルを避けることができます。
生命保険を使った生前贈与も一つの方法です。例えば、親が子どもを受取人とする生命保険に加入し、親が保険料を支払うことで、子どもに対する生前贈与の効果を得ることができます。これにより、相続発生時の資産総額を減少させることができます。
自営業や中小企業のオーナーにとって、事業承継は大きな課題です。生命保険を活用することで、後継者が事業を引き継ぐ際の資金として利用することができ、スムーズな事業承継が実現します。
最後に
生命保険は、相続税の節税効果、納税資金の確保、遺産分割の公平性確保、生前贈与、事業承継など、多くの面で相続対策に有効です。事前に税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家にご相談をお願いします。