父親が個人事業者で、息子が専従者として父の事業を手伝い、父親の引退後、息子が事業を引継いでいくというケースは非常に多いと思います。
このようなケースにおいて、父親が亡くなり、息子が相続により事業を引き継いだ場合、免税事業者である相続人の消費税の納税義務は次のように判定します。
条件:相続発生年の基準期間(2年前)において、被相続人(父親)の課税売上高が1千万円超
1,相続のあった日の翌日から年末までの期間については課税事業者
2,相続発生年の翌年、翌々年については、それぞれの年の基準期間の被相続人(父親)と相続人(息子)の課税売上高の合計が1千万円を超えていれば課税事業者
また、被相続人が提出した簡易課税、課税期間短縮、課税事業者選択などは相続人には引き継ぎません。
相続人があらためて「簡易課税選択届出書」「課税期間特例選択等届出書」「課税事業者選択届出書」を届出する必要がありますのでご注意下さい。