税務署に提出した確定申告書の控を無くしてしまった時、利用したいサービスがあります。
そのような場合には所轄の税務署で申告書等を閲覧させてもらいましょう。
①申告書等を閲覧することができる者は納税者等及びその代理人です。
②申告書等閲覧サービスの対象文書
申告書等閲覧サービスの対象とする申告書等は、次の行政文書です。なお、電子申告により提出されたものを含みます。
1所得税及び復興特別所得税申告書
2法人税及び地方法人税申告書、復興特別法人税申告書
3消費税及び地方消費税申告書
4相続税申告書
5贈与税申告書
6各種の申請書、請求書、届出書及び報告書等
なお、これまでは閲覧サービスは見ることだけが可能で、コピーを取ったり、デジカメで撮影も不可でした。それでは、どうするのかというと、税務署職員の立ち会いのもと、手書きで申告書等の内容をその場で書き写していました。それは非常に大変な作業でした・・・・
令和元年9月以降、スマホやデジカメでの撮影が許可となりました。これまで手書きで書き写していた作業が、非常に楽になります。なお、収受印は撮影できず、さらに動画撮影も不可とのことです。
今回は、非常に便利になった申告書等閲覧サービスのご紹介でした。