こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。今日(7月11日、月曜日)は、納期特例の源泉所得税の支払期限になります。まだお支払になられていない方は、今日中にお支払いしましょう。
本来は7月10日なのですが、国税通則法の規定により、納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たるため、その休日明けの日(7月11日)が納付期限となっております
源泉所得税の納付については、他の国税と比べると厳しい取扱になっており、1日でも遅れると不納付加算税がかかります(少額その他一定の場合には免除になります)。
これに納期限から納付日までの日数に応じた延滞税がかかります(少額の場合には免除になります)。
また、不納付加算税や延滞税などの附帯税は、会社の決算書上は経費になるのですが、法人税の計算上は経費になりません。
納期限までに納付しないと税務上非常に不利な扱いになりますので、お忘れなく納めましょう。