安藤税理士法人の山田です。早いもので気づけばもう12月。年末調整の時期ですね。年の途中で入社し年末調整をする場合は、前の職場から発行された源泉徴収票が必要になります。給与支払者は源泉徴収票を発行することが義務付けられていますので、12月になっても源泉徴収票が届かない場合は、連絡して発行してもらうようにして下さい。前職の源泉徴収票がないと年末調整は出来ません。しかし、中には催促しても源泉徴収票を発行してくれない会社もあるようです。そのような場合の対策として【源泉徴収票不交付の届出書】があります。
源泉徴収票不交付の届出書とは、所轄の税務署に届出書を提出することで、税務署からその会社へ行政指導が入ります。それにより源泉徴収票を発行してもらうようにします。また会社が倒産して源泉徴収票が受け取れない場合にも、源泉徴収票不交付の届出書を提出します。
源泉徴収票不交付の届出書に記入する内容は、
・届出者の住所・氏名・電話番号
・会社の所在地・会社名・電話番号・従業員数
・収入金額・源泉徴収税額(1年間の合計額)
・給与明細書の保存有無(「有」の場合は給与明細書の写しを添付)
・これまでの経緯(会社とのやりとり)
・在籍期間
届出者の氏名を記入しますが、会社等に氏名を告知してもよいかどうかの選択ができます。
年末調整や確定申告で源泉徴収票は必要となりますので、万が一の場合に備えて1年分の給与明細書を保管しておくといいかもしれません。